特にこのような会社は必須!
不正が発覚した最近のニュース
大手鉄鋼メーカーや大手繊維メーカー、大手非鉄金属メーカーなど、2017年に相次いだ名だたるメーカーによる製品データを改ざんしての不正な出荷は、その一連をさして、「改ざんドミノ」と言われています。連日の記者会見や調査対応に追われる企業のなかには、経済産業大臣から直接の批判をうけるところも。
介護事業所での投げ落とし殺人事例
神奈川県川崎市での介護施設での、入居者が相次いで投げ落とされる殺人事件では、川崎市が施設からの介護報酬の請求を3ヶ月間停止させる行政処分を行った。全国で介護施設をブランド展開していた運営会社は別施設でも入居者への虐待などが発覚し、国の特別検査が入った。
厚生労働省の対応
厚生労働省では違法な就労状態にある企業の社名公表基準をより厳しくして、是正指導や立ち入り調査などについても強化されることが決定済みです。これは大手広告代理店での過労自殺への社会的関心を受け、長時間労働削減推進本部による対策です。
ハローワーク
厚生労働省はハローワークにおけるブラック企業の求人拒否などを実施しています。企業に対する1年間に2度の指導で、その企業を労働条件が悪いブラック企業だとして、求人を拒否します。厚生労働省ではこの制度を拡充する方針で、現状では新卒の求人のみが対象ですが、中途採用やパートなど全ての求人に広げられる予定です。
経営者が現場の“真の情報”を把握しやすくなる
現場でおこっていることは全て経営者に伝わっているわけではありません。特に従業員に不都合な情報(不正、癒着、失敗など)は経営者には伝わらないことが多数。この情報を把握するためには、「それを横で見ている他の従業員」から情報を集めることが最も早く、正確です。
また、不正を行う社員は、経営者にとって「使いやすい社員」「頼りにしていた社員」であることが多数です。「裏の顔」は経営者には見えません。このような「裏の問題社員」を把握するにも「現場の情報」は必須です。
「業務効率向上のヒント」が見つかる
日々現場で働いている従業員は「この作業は無駄だ」「この作業は全く活かされていない」と敏感に感じています。経営者視線では見えないこの「業務効率改善のヒント」が「現場の情報」から発見できることも。
従業員の不穏な行動(「隠れた独立準備」「不当な逆恨み」など)が把握できます
社員がこっそり「会社の顧客情報」を持ち出し、同業他社へ移籍したり、自分で会社を興したりする例が後を絶ちません。これは「移籍した後」「独立した後」ではできる対策は限られてしまいますので、事前対策が必要です。しかし、経営者には見えません。
このような動きを、他の社員はいち早く気づいています。
いきなりマスコミや監督官庁へ通報される(いきなり通報)の危険度を下げる
「公益通報者保護法」では、「内部通報サービス」が整備されていない会社の場合、マスコミや監督官庁に直接告発してもよいとされています。つまり、内部通報制度がない会社は、「従業員が『おかしい』と思ったことはマスコミや監督官庁に直接告発してもいいですよ!」と言っているのと同じです。
内部通報システムを整備することで「会社は不正を排除しようと努力していた」ことを外部に示すことができ、「いきなり通報」があっても「会社ぐるみ」という非難を排除しやすくなる
「内部通報システム」は最も簡単・安価でありながら、「会社がコンプライアンスに配慮している」という姿勢を強くアピールできるツールです。仮に外部に会社の問題が漏れた時に起こりやすい「いい加減な会社だからこんな不正がおこったんだ」「組織ぐるみの犯罪じゃないか」という非難をかわしやすくなります。
「虚偽の内部告発」を回避しやすくなる
現在、「虚偽の内部告発」で、会社が対応に追われる事例が出てきています。しかし、内部通報システムを導入した会社であれば、そもそも突然外部に「虚偽の内部告発」をしにくくなりますし、仮に「虚偽の内部告発」があったとしても、通報を受けた側でも「なぜ会社に言わずにいきなり外部に言ったんだ?通報の内容は本当か?」という疑問をもってもらえます。その場合、いきなり会社を非難するのではなく、冷静・公平に判断してもらうことができ、虚偽の内部告発にも堂々と対処できるようになります。
しかし、内部通報システムがない会社であれば、コンプライアンスに無頓着であると判断され、当初から「通報内容は真実」として進められてしまいます。
「コンプライアンス」を重視する大企業との取引が可能に。
社員がこっそり今や「コンプライアンス違反事例」の発覚は、会社の存続も脅かす存在になっています。にもかかわらず、特に中小企業における対策は全くできていません。
しかし、「内部通報システム」を導入し、実際に「改善」を進めていることは、「コンプライアンス重視」の姿勢を客観的に示すチャンスで、「コンプライアンス重視」の大企業との取引の道が開けます。
導入は簡単で、費用も安い。もっとも会社の負担が小さい。
不正がないか調査し、今後の不正がないように目を光らせるために専門家に依頼したり、専属の社員を雇用したりすると、前者で数十万~数百万円、後者でも毎月数十万円の費用がかかります。
しかし、「内部通報システムを導入し、社員からの情報を集め、対処が必要なものを抽出する」のであれば、月数万円の費用(コンプライアンス専属の社員を雇用する費用の1/10~1/20!)で足ります。
単に「内部通報の仕組みを導入した!」では全く意味がありません。
実際に今報道されている事案でも内部通報の仕組みはあった事例も少なくありません。
「機能する」内部通報システムには以下の条件が必須です。
通報先(情報提供先)は信頼できる「外部窓口」であること
せっかく内部通報制度を設置しても、「通報先が会社の担当社員」であれば、従業員は「自分が通報したとわかってしまうのではないか・・」と安心して情報提供できず、結局、内部通報窓口を設置しても機能不全に陥ってしまう例が後を絶ちません。
通報窓口は社内ではなく、外部に置くことが必須です。
消費者庁のガイドラインでも外部窓口が推奨されています。
通報者(情報提供者)が安心して連絡できる仕組みがあること
従業員は不安に思っています。その社員に情報を提供してもらうには「通報しても自分が特定されることはない」と安心させることが最も重要です。特に、社員数が少なく、またはその情報を持っている従業員が少ない会社でも、通報者(情報提供者)が特定できない仕組みが必要です。
通報者(情報提供者)が「情報提供」にうしろめたさを感じない仕組みであること
上記②「安心」だけでは足りません。従業員に、「自分がおこなった情報提供が会社の役に立つ」という信頼感を与えることが必要です。具体的には「実際に情報提供が活かされる仕組み」が必要です。「自分の提供した情報が役に立った!」という満足感は、「経営者にとって有益な情報」提供の促進につながります。
仮に、「情報提供があっても経営者に解決を丸投げするだけ」であれば、情報提供者はそのあとは一切、情報提供は行いません。したいがいまして、情報提供を受けた後、信頼できる専門家が経営者にアドバイスし、ときには一緒に改善策を考えることができる仕組みが必要となります。
通報者(情報提供者)に不信感を与えないこと
社員は疑心暗鬼に陥ることも少なくありません。不信感の払しょくは必須です。
「情報提供がどのように会社に伝わり、どのように改善に役立つかという過程・結果の透明性」が必要となります。
私たちの提供する「機能する内部情報収集サービス」はこれらに配慮して設計しています。
情報受付窓口は、営利を目的としない一般社団法人です。
会社から独立した「外部窓口」であることはもちろんですが、営利を目的としない一般社団法人であることも情報提供者にご安心頂ける一つとなっています。
通報者(情報提供者)に安心感を与える工夫をしています。
通報方法は、電話・メール・FAXなど、通報者(情報提供者)が最も利用しやすい方法を選択できるようにしています。
通報時に「この情報を知っている人はあなた以外にもいらっしゃいますか」「この通報によってあなたが不安に思うことはありますか」等の質問等を行うことにより、通報者の不安を解消するように努めます。
同業組合で1つの通報窓口をおく仕組み等、具体的な状況により通報者の特定を防ぐ方策を講じています。
→後述
通報があった後、どのように取り組んでいるかを公開し、「通報者(情報提供者)」が「自分の情報が役に立っている」という信頼感を与え、不信感を除去します。
提供された情報を活かす仕組みを用意しています。
弁護士、会計士等のチームにより改善方法を経営者に提案する仕組み
提案だけでなく、実践チームの派遣も可能
企業組合で利用する場合、単一会社の問題としてではなく、業界の問題として取り扱うことにより、一社の負担を減らすことも可能
< 情報提供から会社への通知 >
従業員などから「情報提供窓口」に電話・メール等で情報提供
「情報提供窓口」で情報を匿名化
「情報提供窓口」から会社に情報提供
会社で対応を検討
(3か月後)「情報提供窓口」から会社に「情報提供後の対応」確認
「情報提供窓口」から会社対応結果の告知
< 情報の活用「あなたの対応チーム」 >
オプションです。上記④を会社だけでなく、専門家がお手伝いします。
専門家が分析、対応方法を検討
専門家が中心となって、内容調査、グループセッションなど行う
改善方法などの周知 など
中小企業でもつかえる「複数会社方式」
従業員数の少ない中小企業では、「誰が通報したかすぐわかってしまうのでは?」と心配して「内部情報提供制度はつかえないのでは?」と心配する声をよくききます。
私たちはこれに応えるため「複数会社方式」を提供しています。
《 こんな会社で使えます! 》
同業者の集まった協同組合
親密な取引関係のある複数の会社
1つのプロジェクトを一緒に遂行する複数企業
《 「複数会社方式」の特徴 》
中小企業が、単独で内部通報制度を整備することは、費用・人手等の面で困難です。
そのため、事業者団体などに、加盟企業共通の通報受付窓口を整備することで、費用・人手等の問題をクリアできます。
《 「複数会社方式」のメリット 》
組合で内部情報収集サービスを導入するメリット
《 消費者庁も「複数会社方式」を推奨しています! 》
「公益通報者保護法を踏まえた内部通報制度の整備・運用に関する民間事業者向けガイドライン」では
「通報窓口を設置する場合には、例えば、以下のような措置を講じ、経営上の リスクに係る情報を把握する機会の拡充に努めることが適当」だとされています。
法律事務所や民間の専門機関等に委託する(中小企業の場合には、何社か が共同して委託することも考えられる)等、事業者の外部に設置すること
労働組合を通報窓口として指定すること
グループ企業共通の一元的な窓口を設置すること
事業者団体や同業者組合等の関係事業者共通の窓口を設置すること